同一労働同一賃金の対応について

労働者派遣法とパートタイム・有期雇用労働法の2つの法律が改正されました。 派遣社員の皆様に関わる労働者派遣法は、2020年4月1日に施行されます。同一企業・団体における同一の業務を行ういわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者)と派遣労働者の間の不合理な待遇差が解消する事が目的の改正になります。 同一労働同一賃金における改正派遣法では、派遣元事業主は「派遣先均等・均衡方式」「労使協定方式」のいずれかを選択して対応を講ずることが義務づけられています。弊社は労使協定を締結する労使協定方式を選択し、派遣先に左右されず、同じ就業地域、職種、職務の難易度の仕事で働く正社員の平均賃金以上の賃金を確保していきます。 労使協定の対象となる派遣労働者の範囲は “派遣先で業務に従事する従業員” に適用します。有効期限については2025年3月31日になります。